
会 則
大阪大学経済学部同窓会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は大阪大学経済学部同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の連絡および親睦を厚くし、併せて大阪大学大学院経済学研究科・経済学部との関係を密にしてその発展に資することを目的とする。
- 第3条
- 前条の目的達成のため下記の事業を行う。
- 会報および会員名簿の発行
- 学部ならびに在学生への支援事業
- 懇親会・講演会等の開催
- その他
- 第4条
- 本会の所在地は大阪大学大学院経済学研究科・経済学部(豊中市待兼山町1番7号)とする。
第2章 会 員
- 第5条
- 本会は下記の会員を以って組織する。
- [ 正会員 ]
大阪大学経済学部卒業生、大阪大学旧法経学部経済学科卒業者、及び大阪大学大学院経済学研究科の課程修了者
- [ 名誉会員 ]
大阪大学大学院経済学研究科・経済学部の現在及び元教員、並びに代表幹事会で推薦したもの
- [ 準会員 ]
大阪大学経済学部学生、及び大阪大学大学院経済学研究科院生
- 第5条の2
- 会員は、次の事由によってその資格を失う。
- 退会
- 除名
- 死亡
- 第5条の3
- 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって会長に届け出なければならない。
- 第5条の4
- 会員が次の各号の一に該当するときは、代表幹事会の承認により、これを除名することができる。
- 犯罪又は反社会的行為をなした場合
- その他、本会の趣旨に照らし、本会または本会の他の会員の名誉を著しく損じる行為をなした場合。
第3章 組織と会議
- 第6条
-
- 本会の組織は、各卒業年次毎の同期会(以下期会と称す)を基盤とし、期会より選出された代表幹事で構成する代表幹事会の決議により運営する。
- また本会は、別に定める規定に基づき支部および準会員による学生部会を設置することが出来る。
- 第7条
- 本部の会議は総会、代表幹事会、運営委員会、専門部会とする。
- 第8条
-
- 総会は会長がこれを招集し、その議長となる。
- 定時総会は隔年一回開いて事業および会計報告し、かつ必要な事項を議決する。
- 臨時総会は会長ならびに代表幹事会において必要と認めたときにこれを開く。
- 会長に事故あるときは副会長が代行する。
- 第9条
-
- 代表幹事会および運営委員会は会長又は事務局長が必要と認めたときにこれを開き、事務局長が議長となる。
- 両会とも、委員の3分の1以上出席しなければ議決をすることができない。
- 第10条
-
- 本会の業務を円滑に執行するため必要があるときは、専門部会を設置することができる。
- 部会の設置・廃止は、必要に応じ代表幹事会において決定する。
- 部会長に事故あるときは部会長補佐が代行する。
- 第11条
- 各会議の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。 但し、名誉会長及び名誉会員ならびに準会員は決議に参加しないものとする。
第4章 役 員
- 第12条
- 本会に下記の役員を置く。
- 名誉会長 1名
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
事務局次長・書記・会計 若干名
- 専門部会長・部会長補佐
部会ごとに部会長1名、並びに部会長補佐若干名
- 運営委員
上記2・3・4の各員及び5の各専門部会長
- 代表幹事
卒業年次毎に1名、並びに各支部長1名
- 会計監査 2名
- 第13条
- 名誉会長は、大阪大学大学院経済学研究科長にこれを委嘱する。
- 第13条の2
- 会長、副会長、事務局長、事務局次長、書記、会計、専門部会長、部
会長補佐及び会計監査は、正会員に限る。
- 第14条
-
- 会長、副会長、事務局員は、代表幹事会の推薦によってこれを選出する。
- 各員の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第15条
-
- 代表幹事は各期会で選出された各期幹事若干名の内より、その互選によって選出する。
- 代表幹事に支障の生じたときは各期幹事の内より代理者を選出する。
- 代表幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第16条
-
- 部会長は、代表幹事会において選出し、任期は2年とし、重任を妨げない。
- 部会長は、原則として、代表幹事の内から選出する。
- 部会長補佐は、部会長の推薦により、事務局長が選任し、任期は2年とする。
- 非代表幹事の部会長及び部会長補佐は、代表幹事会に出席できる。
ただし、議決権は有しない。
- 第17条
-
- 運営委員会は、会長・副会長・事務局員・専門部会長をもって構成する。
- 運営委員会を構成する各員は、その任期が満了した場合でも後任者が選出され、その職務を行うに至るまでなお在任するものとする。
- 第18条
-
- 会計監査は総会において、正会員のうちからこれを選出する。
- 会計監査の任期は2年とし、重任を妨げない。
- 第19条
-
- 本会に相談役を若干名置くことができる。
- 相談役は、会長経験者等のうちから、会長が推薦し、代表幹事会が選任する。
- 相談役の任期は、2年とする。
- 相談役は会長の諮問に応じて会長に助言するほか、必要があれば会長に提言を行うことができる。
第5章 会務の運営
- 第20条
-
- 本会の会務はすべて代表幹事会の決議によって行う。
- 但し代表幹事会が認める範囲内で、運営委員会がその任務を代行することができる。
- 学生部会代表は、代表幹事会および運営委員会にオブザーバーとして出席することができる。
- 第21条
- 名誉会長は会務の運営について、会長および代表幹事会に助言することができる。
- 第22条
-
- 会長は本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第23条
- 事務局は、事務局長・事務局次長・書記・会計で構成し、会長を補佐して会務遂行事務全般をまとめ、諸会議の運営・記録をおこない、さらに本会の会計事務を担当する。
- 第23条の2
-
- 専門部会は、会長、副会長を補佐し、事務局と連携して会務を分担し、担当会務の企画及び円滑な遂行に努める。
- 各部会長は、必要と認めたときは専門部会内に小委員会を設置することができる。
- 第24条
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- 代表幹事は期会に所属する会員との連絡責任者となり、住所・勤務先等の同窓会活動の基盤となる情報の整備を担当する。
- 代表幹事は、代表幹事会に出席して議決に参加するほか、専門部会長又は部会長補佐として会務の遂行を分担する。
第6章 会 計
- 第25条
-
- 正会員は入会金5,000円、年会費5,000円を納付するものとする。
- 入会金は入学時に学生部会納付金に含めて納入する。学生部会未入会者は卒業時に入会金を納付するものとする。
- 尚、正会員資格取得後満40年経過後は年会費納入義務を免除するものとする。
- 第26条
- 本会は、会員その他から寄付を受けることができる。
- 第27条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第28条
- 本会の収支の予算および決算は事務局で作成のうえ代表幹事会にて承認をうけ、総会に報告するものとする。但し決算については事前に会計監査を受けることを要する。
第7章 附 則
- (省略)